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◆司法書士の仕事/主要業務
●司法書士法第3条(業務)「抜粋」
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
- 前各号の事務について相談に応ずること
- 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない
イ 民事訴訟法の規定による手続であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの - 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
- 筆界特定の手続であつて対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
◆登記手続代理業務
登記とは、権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿という公の帳簿に記載することをいいます。
登記簿は公開され、記載された情報は広く社会に公示され、権利の保護、取引の安全のために行われます。
登記には不動産登記・法人/商業登記・船舶登記などがあります。
司法書士の中心的な業務は、所有権保存の登記などを行う不動産登記と、株式会社設立、開業の時に行う商業登記が主です。
◆供託手続代理業務
供託とは、金銭・有価証券その他の物品を供託所または一定の者に寄託することを言います。
司法書士法第3条1項にあるように、登記と並んで、一番初めに書いてあるように司法書士にとって重要な仕事だとわかります。
◆裁判書類作成手続・訴訟手続代理業務
生活上に発生するトラブル解決のために、裁判所などに提出する申立書、告訴状などの書類を作成する業務です。
ほかに簡易裁判所において訴訟代理人として法廷に立つことができる簡裁訴訟代理権。ADR・裁判外紛争解決手段などがあります。
(140万円まで)
◆借金、多重債務、過払い、クレサラなど債務整理業務
不況の影響で、リストラされたり、住宅ローンが返せなくなったり、または散財が祟って、 消費者金融や、ヤミ金から多額の借金・多重債務を負う人が増えています。
また、返しても返しても借金が減らず、場合によっては過払いになってるケースもあります。こういった状態から抜け出す方法に債務整理や過払い請求があります。
◆成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な人々を法律面や生活面で支援・保護するための制度です。
◆その他の業務
他にも、企業法務や、相続、帰化申請、遺言、生活保護申請、法律扶助などがあります。
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