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◆土地・建物の登記 不動産登記
●司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
不動産登記は司法書士の仕事において重要な仕事のひとつで、
国民の重要な財産である土地や建物取引を円滑に安全にはかります。
土地や建物などの不動産の売買、相続、担保、差し押さえなどにおいて、
土地や建物に物理的な状況、権利関係の変化が発生した場合、依頼人に代わって登記の手続し、
司法書士は権利関係の登記についての書類作成・申請代理を行います。
具体的には、売買代金授受・決済に立会いのもと、本人確認、物件確認、
抵当権設定登記の際は法務局に対する先生手続き代理などを行います。
◆具体的な登記事例
マイホームを建てた、新築マンションを購入した場合 ⇒ 所有権保存登記
不動産を売買・贈与、土地や建物を相続した場合 ⇒ 所有権移転登記
不動産を担保に金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した場合 ⇒ (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した場合 ⇒ (根)抵当権抹消登記
不動産の所有者の住所・氏名が変わった ⇒ 登記名義人表示変更登記
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