司法書士は、司法書士法で、
「司法書士は、登記、供託および訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与する」
と規定され、高い地位と権限を持った、国家資格です。
1872年(明治5年)に、代言人・代書人・証書人制度の誕生し、1935年(昭和10年)に司法書士法が制定されて以来、長い歴史を誇ります。
(代書人が現在の司法書士)
司法書士の使命として、司法書士法にあるように「国民の権利の保護」と「公正かつ誠実な社会の実現」です。
そのためには常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通してなければなりません。
(使命を果たすための基本姿勢と司法書士倫理はこちら)
司法書士の仕事としては、他人の依頼を受けて、不動産登記、商業登記、供託の申請・手続の代理、
裁判所に提出する訴状・答弁書等の書類の作成などです。
ほかにも任意整理・特定調停・破産・民事再生申立書作成や成年後見制度などがあります。
さらに平成14年(2002年)4月に司法書士法が改正され、法務大臣が実施する
簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(これを認定司法書士といいます)は、
簡易裁判所において140万円以下の裁判手続きについて相談に応じ、本人に代わって代理できるようになり
又、裁判外の和解について代理することができるようになりました。
司法書士は大きく独立して事務所を開く場合と司法書士法人とに分けられます。
資格を取り立てで独立開業するひともいますが、多くの場合司法書士事務所や司法書士法人に就職して
仕事を覚えるケースがほとんどのようです。
現役の司法書士は当然ですが、司法書士を辞めても正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならないという
秘密保持の義務を負う、大変責任の大きい職業です。
(司法書士法第24条)
業務を行った対価として受け取る報酬については、各司法書士が自由に設定できます。
ただし、司法書士倫理第20条で「司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない」とあるように、明示義務・説明義務があります。
日本司法書士会連合会には司法書士の報酬と報酬アンケート結果がありますので、 そちらをご覧になって参考にしてください。
よく司法書士受験予備校などのパンフレットなどに司法書士の平均年収1400万円と散見されますが、
これは事務所全体の売上高であって、司法書士個人の年収や所得ではないのがほとんどのようです。
事務所の売上高から、諸経費として、事務所賃貸料、補助者人件費、通信費、光熱費、交通費、交際費、書籍代、消耗品費、その他雑費などを差し引いた額が収入と考えるべきで、 巷にある平均収入1400万はそっくり司法書士の収入とは言えないのが現実です。
また、取得直後の数年は平均まで行かないことがほとんどでしょうから、
資格を取った直後の年収はそれほど多いとは言えないと想像できるでしょう。
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