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◆供託手続代理業務
●司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
供託手続代理業務は、家賃トラブル関係で依頼者の権利を守る業務です。
家主が、これまでの家賃から大幅に値上げを言い渡され、その額に不服がある場合、供託をし、家賃を支払ったと同じ効果が得られます。
その供託手続きを代理で行うのが司法書士です。
供託をすれば、賃料不払いで賃貸借契約を解除・立ち退き要求をされることはありません。
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