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◆簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士
●司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない
イ 民事訴訟法の規定による手続であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの - 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
司法書士法が改正され平成15年4月から司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。
これにより、これまで弁護士に限られていた訴訟代理関係業務を、一定の研修課程を修了した上、
簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた者は、簡易裁判所における140万円までの民事紛争事件について、60万円以下の少額訴訟を含む訴訟、調停、和解、民事保全といった訴訟活動が、
弁護士と同じよう代理人として裁判所に出廷して行うことができるようになりました。
これまでは本人訴訟をバックアップするにとどまっていたのが、依頼人に代わって調停に臨んだり、
相手方と交渉したり、法廷に立ち、直接訴訟が行えます。
ただし、あくまでも簡易裁判所での訴訟代理権ですので、控訴された場合、代理ができなかったり、 高額な訴訟の場合は代理できません。
また、家事事件や刑事事件についても代理権はありません。
研修を受け、その課程を修了して、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた司法書士のことを認定司法書士と呼ばれています。
代理できる | 書類作成はできるが代理不可 |
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