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資格seek TOP > 司法書士seek TOP > 司法書士登録、費用、手続き、手数料等
◆司法書士登録
●司法書士法第8条
- 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、司法書士となるには、
日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、
所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができません。
◆司法書士名簿
司法書士名簿は、日本司法書士会連合会に備え、磁気ディスクをもって調製することができます。
(日本司法書士会連合会会則第36条)
◆登録の流れ
登録の申請は、事務所を設けようとする場所の管轄の法務局又は地方法務局内にある
司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会に登録申請書を提出します。
登録拒否がない場合、または登録拒否に当たり本人の弁明の機会を与え登録審査会の議決にかけた後に
登録され、
申請者、司法書士会、法務局に通知され、官報公告されます。
(司法書士法第9条、10条、11条、18条)
◆登録すべき事項
名簿に登録する事項としては次のようなものがあります。
(会則第37条)
- 司法書士の氏名、生年月日、男女の別、本籍(外国人にあつては、国籍)及び住所
- 事務所の所在地
- 所属する司法書士会
- 登録番号
- 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、その旨及び認定の年月日及び認定番号
◆登録申請書類
登録申請にあたり登録申請書に次の書面等を添付しなければなりません。
(会則第38条)
- 司法書士となる資格を有することを証する書面
- 写真
- 本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)
- 司法書士法第5条第2号及び第3号に該当しない者である旨の官公署の証明書
- 法第5条第1号、第4号及び第6号に該当しない者であることを明らかにする書面
◆登録手数料
登録にあたり、その手数料として、次の費用を日本司法書士会連合会に納付します。
登録等手数料 | 人件費 | 物件費 | 公告費等 | 補填額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
16,730 | 3,612 | 18,191 | △ 13,534 | 25,000円 |
※補填費は、手数料高騰を防ぐため
ちなみに登録の変更や廃止等にかかる費用は次のとおりです。
所属する司法書士会の変更の登録 | 10,000円 |
---|---|
前号以外の登録又は記載の変更又は廃止 | 2,000円 |
証 明 | 2,000円 |
◆登録の拒否
登録を申請しても、司法書士となる資格を有せず、身体や精神衰弱などで司法書士の業務を行うことができないときや、
司法書士の信用や品位を害する恐れがあるとき、適格性に欠くときなどは、登録は拒否されます。
(司法書士法第10条)
ですが、申請者に相当期間の弁明の機会も与えられます。
◆登録の取消し
次に該当すると日本司法書士会連合会より、登録が取り消されます。
- その業務を廃止したとき
- 死亡したとき
- 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき
- 第5条各号(禁固、破産、未成年などの欠格事由)のいずれかに該当するに至つたとき
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