平成28年度(2016年)司法書士試験日程概要
願書受付期間 5月9日(月)から5月20日(金)まで
(消印有効)
試験日 筆記:7月3日(日)
口述:10月12日(水)
試験科目  (1 ) 憲法,民法,商法及び刑法に関する知識
  (2 ) 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。なお,登記申請書は,横書きとする。)
  (3 ) 供託並びに民事訴訟,民事執行及び民事保全に関する知識
  (4 ) その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な同法に関する知識
合格発表日 筆記:9月28日(水)
最終合格:11月1日(火)
受験料 8,000円
受験資格どなたでも受験できます。

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◆司法書士になるには

司法書士になるには下記の二通りに方法があります。


●司法書士法第4条

次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。

  • 司法書士試験に合格した者
  • 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検事事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

 司法書士になるには、法務省が実施する司法書士試験に合格するのが一般的ですが、
試験で合格する以外にも裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官または検察事務官として
10年以上従事した又はこれと同等以上の法律知識・実務経験を有した上で、
法務大臣の認可を受けて取得する方法もあります。


司法書士になるには


◆司法書士試験

 試験は年一回、受験資格に制限はありません。

ほとんどの場合、専門学校に通い、受験するのが一般的です。
合格率は2%代後半で推移しています。

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司法書士試験結果データはこちら


◆資格取得後 - 司法書士名簿の登録

●司法書士法第8条


  • 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  • 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

 試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、司法書士となるには、
日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、
所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができません。

司法書士登録手続き - 登録手数料


◆資格取得後 - 研修を受ける義務

●司法書士法第25条


  • 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

司法書士は司法書士法第25条にあるように、所属する司法書士会や司法書士連合会が実施する研修を受けて、 資質向上に努めなければなりません。


研修には、「新人研修」と「会員研修」があり、また、簡易訴訟代理関係業務を行うにあたって必要な能力を習得することを目的とする「司法書士特別研修」もあります。


研修案内|日本司法書士会連合会 - 新人研修 - 会員研修 - 司法書士特別研修


◆欠格事由

●司法書士法第5条


次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
  • 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
  • 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
  • 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

試験に合格しても上記のような欠格事由があれば、司法書士の資格を得ることができません。


◆どんなとこで活躍するの?

司法書士事務所、司法書士法人、一般企業など

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